就業規則その他社内規程の作成及び改定

就業規則は、会社の合理的、能率的な運営を図るために必要不可欠なものであり、労使間の無用なトラブルを避け、未然に防ぐためにとても大切なものです。 そもそも就業規則は、労働基準法により、常時使用する労働者が10人以上となる場合に作成、届出をしなければならないことになっています。 この就業規則には、大きく2つの役割があります。「労働基準法等の最低基準を会社において実現させる」労働者保護の役割と、「働きやすい職場を形成するための職場のルールブック」としての役割です。後者の規定として代表的なものが「服務規律」です。従業員が就業する際、守るべき事項について一定の規律を定めなければ、企業秩序を維持することは困難であり、組織的、能率的な企業活動を行うことは難しいものです。これからの働き方の多様化を考慮すると、この部分をいかに会社の実情に合わせてオリジナルのものを作っていくかどうかが、今後の就業規則策定の要になると思います。労働条件を明確化することで、従業員は労働条件が確保されていることが確認でき、安心して仕事をすることができます。使用者は、労働条件を画一的、統一的に処理ができるといったメリットがあります。また、法改正に伴い、就業規則も改めて対応させる必要があり、助成金を活用するためには就業規則の整備が必要となります。 社会保険労務士事務所 泰・コンサルティングは就業規則、賃金規定、退職金規程、育児介護規定、キャリアパス規定等の人事労務関連諸規定の作成から法改正に対応した改定支援をおこなっています。 経営者の思いや考えを反映し、社員がその思いを共有できる就業規則作りを弊所がお手伝いいたします。

就業規則 必要的記載事項

必要的記載事項は、労働基準法89条に列挙されており、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項とに分けられています。
【絶対的必要記載事項】とは、これを必ず就業規則に記載しなければならない事項であり、以下の①〜③がこれにあたります。
【相対的必要記載事項】とは、以下③の2〜⑩についてなんらかの定めをするときは、必ず就業規則に記載しなければならない事項となります。

① 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項

② 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項

③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

③の2 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項

④ 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項

⑤ 労働者の食費、作業用品その他の負担をさせる場合はこれに関する事項

⑥ 安全衛生に関する事項

⑦ 職業訓練に関する事項

⑧ 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

⑨ 表彰および制裁の種類および程度に関する事項

⑩ 前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項

※①の「休暇」には、育児・介護休業法による育児休業および介護休業や会社が任意に与えることとしている慶弔休暇、夏季休暇などが含まれます。

社会保険労務士事務所 泰・コンサルティングは、魅力ある職場づくりをモットーに、経営者の皆様にとって最適な就業規則をご提案いたします。少しでも気になることがございましたら、お気軽にご相談ください!!

お問い合わせ

ご相談、ご不明な点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
9:00〜18:00(土日祝日は要予約)

powered by crayon(クレヨン)